農業者が策定する「土づくり技術」、「化学肥料低減技術」、「化学合成農薬低減技術」を一体的に取り組む計画(持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画)が県で定める「持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」に適合する場合、知事がその農業者を、環境保全型農業を実践する農業者として認定します。 この認定者を「エコファーマー」(愛称)と呼んでいます。 ※「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」 (平成11年制定)に基づく認定制度です。